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メタボリックシンドロームへの提言

メタボリックシンドロームの検査義務の法令化は現状の罹患者数からみると遅すぎましたが、今後の増加をを回避していくことは国民的課題であるといえます。

メタボリックシンドロームへの提言

メタボリックシンドロームは、罹患していても検査データで示さなければ、一般的には、直ぐに理解できない。
そのために2008年4月から、40才以上の年齢になれば、国民全てが検査する事を義務づける、法令化が可決された。
検査後にメタボリックシンドロームの対象者には、食事の指導を管理栄養士や医者が行うことになっている。
ドクターも管理栄養士も食材の品質を見て調理方法を考慮する教育は受けてはいない。
食材の履歴を選択する見識はない。
現在の産地表示は産地の場所の履歴であり、栽培の形態の履歴ではない。有機表示も品質の選択履歴ではない。

 これまで生産現場において起きている問題とその現状を書いてきた。
全ての食品の品質に問題を抱えている。
品質の分析と栽培の関係、飼育に利用する餌と生体の影響、ホルモン剤、抗生物質の利用と生体への影響などである。
同一品目の野菜、茸や果物でも糖の組成キシロース、グルコース、アラビノース、フコース、マンノース、ガラクトースの糖の組成構成比率の違いがあり、その違いは、土壌、肥料及び栽培、気候で変化する。
4訂、5訂に掲載されている数値は一般的な目安であり、食品の栄養計画はより複雑であり、形状、色調から品質とその組成から味覚を判断できなければ、ミネラルやビタミン類、アミノ酸類、タンパク質等の基礎的な栄養成分が欠乏する事が多い。

日本は、生体の全体を捉えた安全管理の体勢が取られておらず、食材の素材の管轄と生産は農林水産省であり、厚生労働省の管轄ではなく、品質の指摘については目をつぶっている。農業生産から派生する環境汚染の実態を調査するのは、環境庁であり、河川の水質は環境庁、水道水の水質検査と食品の衛生管理は、厚生労働省、水源管理の量的管理は国土交通省、国民の生命、自然の環境とは一体であり、一つの所轄で統合した管理指導ができる体勢がないことが問題を大きくしている。

食品の生産からみた安全性、加工、流通、摂取と自然環境への影響を全体に捉えた、省庁の大再編が必要である。農林省と云う名称の省庁が必要ではなく、大学と同じように生命と生体を捉えた省庁に転換する必要がある。



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